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都市計画関連のまちづくり 制度−法令・条例・用途地域などの動き
・2004年5月13日、第164回東京都都市計画審議会に用途地域の一斉見直しに関する案件が付議され、賛成多数で原案通り可決された後、6月24日に都市計画変更の決定・告示が行われた。告示の日から新しい用途地域が適用される。 ・都の用途地域に対する考え方のベースは『東京の新しい都市づくりビジョン』と東京都都市計画審議会からの答申『東京における土地利用に関する基本方針』、都が策定した『用途地域等に関する指定方針及び指定基準』にあり、今回の見直しでは都市計画マスタープランなどに描かれた目標とする市街地像の実現のために、地区計画の策定とあわせて用途地域を見直すことを基本としている。なお、見直しの大きなねらいは政策誘導型の都市づくりを推進することにある。 ・原案は区市町が作成し、これを尊重する形で都の都市計画としているが、上記の都の考え方の基本姿勢と合致しない部分に関しては若干の調整を行っている。 ・2003年10月に今回の見直しの素案の縦覧が行われ、11月に公聴会を実施している。この公聴会で23名から24件(区部14名14件、多摩部9名10件)の意見が提出され、これを踏まえて三鷹市、西東京市の調布保谷線沿道については素案から修正が行われた。なお、その他予定していた地区計画の決定が見込めなくなったため大田区でも一部素案からの修正がなされている。 ・都市計画案に関しては2004年3月9日から2週間縦覧を行っており、合計2,330通の意見書が提出された。 ・用途地域の変更面積は、区部約12,000ha(市街化区域の約21%)、多摩部約8,000ha(市街化区域の約17%)で、都全体としては約20,000ha(市街化区域の約19%)。なお、今回の見直しで変更面積なしの区市町は台東区、墨田区、福生市、羽村市の2区2市。 ・用途地域の変更に伴い、容積率の変更も行われた。大半は緩和型に変更され、変更された面積の内ダウンゾーニングの方向に変更されたのは区部・多摩部でそれぞれ約5%と10%。 ・都市計画法の改正により、敷地面積の最低限度が全ての用途で定めることができるようになったことを受け、5区(目黒区、世田谷区、中野区、杉並区、江戸川区)、9市(東大和市、武蔵野市、三鷹市、狛江市、青梅市、町田市、小金井市、東村山市、清瀬市)が導入。 ・都内で用途地域の見直しと関連して地区計画の決定(変更)を行っているのが区部23地区(千代田区、中央区、文京区、江東区、世田谷区、足立区、葛飾区)、多摩部35地区(八王子市、東大和市、三鷹市、町田市、多摩市、稲城市)であり、このうち地区計画とあわせて用途地域の見直しを行われた区域の面積が約600ha。 東京都都市整備局ホームページ 第164回都市計画審議会詳細 (東京ランポスタッフ・深田 祐子) |
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