都市計画関連のまちづくり
制度−法令・条例・用途地域などの動き
所沢市は3月議会で「所沢市街づくり条例」を制定した。同条例は、9章72条から構成され、以下の目次にあるように、街づくり計画の策定手続、市民提案制度、都市計画の案の作成手続き、開発指導・開発事業手続き、施設整備の基準などを規定し、まちづくり施策を総合化した内容となっている。
<目次>
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 市が主体となって進めるべき街づくりに推進
第1節 街づくり推進計画の策定等(第7条・第8条)
第2節 都市計画の案の作成手続等(第9条・第10条)
第3章 市民主体の街づくりの促進(第11条〜第20条)
第4章 開発事業の手続等
第1節 開発事業の適用対象(第21条)
第2節 開発事業の近隣関係者への周知及び説明(第22条・第23条)
第3節 開発事業の手続(第24条〜第35条)
第5章 施設整備の基準
第1節 公共施設等の整備の基準(第36条〜第39条)
第2節 自然環境及び生活環境の整備の基準(第40条〜第56条)
第6章 開発事業に係わる紛争の調整(第57条〜第63条)
第7章 特定行為(第64条・第65条)
第8章 雑則(第66条〜第70条)
第9章 罰則(第71条・第72条)
附則
構成は2002年3月に制定された逗子まちづくり条例に近いが、逗子にある都市計画マスタープランにあたる「まちづくり基本計画」の策定、テーマ型まちづくり協議会などは規定されていない。所沢市の条例の特徴として、次の点があげられる。
・都市計画の案の作成手続において、都市計画の案の内容となる原案についての説明会の開催を義務づけている。同様に、地区計画等の案の内容となる原案についても説明会の開催を義務づけている。
逗子の条例をはじめ一般的に説明会、公聴会の開催は「市長が必要あると認めたとき」と限定して規定している。
・市民主体の街づくりの促進を掲げ、次のような市民による提案制度および街づくり協定の締結を要請できる制度を規定している。
(1)市民は、一定の地区について街づくりに関する計画(市民計画)を策定し、市長に提出することができる。
(2)市民は、市民計画地区の住民を構成員とする街づくりを推進するための協議会を結成することができる。
(3)協議会は策定した市民計画を、市長が策定する街づくり推進計画に反映するよう提案することができる。
ただし、協議会による市民提案制度は、次のいずれにも該当することが要件となっている。
・計画地区に住所を有する20歳以上の者の3分の2以上の同意
・計画地区で事業を営む者の3分の2以上の同意
・計画地区内の土地所有者等の3分の2以上の同意
(土地所有者等の地区内の土地の地積が、地区の地積の3分の2以上となる場合に限る)
・計画地区がおおむね0.5ヘクタール以上
(4)協議会は策定した市民計画について、市長に街づくり協定を締結するよう要請することができる。
これも(3)と同じ要件があり、いずれも「5分の4以上」の同意を必要としている。協定が締結された地区内で開発行為を行う事業者に協定の遵守と届け出を義務づけているが、要件がかなり厳しく、実効性が課題になると思われる。ちなみに、逗子の条例でも同様の規定があり、地区まちづくり計画の提案では、(3)の要件の「3分の2以上」が「5割以上」に、地区まちづくり協定の締結では(4)の要件の「5分の4以上」が「8割以上」と規定されている。
(東京ランポ事務局長・辻 利夫)
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