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都市計画関連のまちづくり 制度−法令・条例・用途地域などの動き
3月8日、小金井市議会は全会一致で、地下水保全に関しては東京では初めての「地下水と湧水を保全する条例」を制定した。制定の中心となった小金井・生活者ネットワークは、2001年6月議会で単独提案してから3年の間、行政や他の党派、環境団体などと合意を得るための調整を粘り強く続け、環境基本計画などとの関係も整理して条例制定にこぎつけた。小金井生活者ネットでは、小金井を第一歩として、今後は近隣の自治体を含めた広域的な条例制定を働きかけていくという。 条例は、小金井市が水道水の多くを地下水に求めていることから、「健全な水循環を取り戻し、市民共有の貴重な財産である地下水及び湧水の保全」を目的として、保全に係わる必要な措置を講ずることを市および事業者の責務としている。また、大口地下水利用者は雨水の利用、地下水の涵養、節水に必要な措置を講ずる責務を有するとされている。 市長は地下水影響工事の施工主に対して、工事に係わる地質報告書の写しのなどの書類の提出を求めるものとし、提出に応じない者、地下水または湧水を汚染した者、汚染するおそれがあると明らかに認められる者などには指導することができると定めている。このほか、学識経験者などで組織する地下水保全会議の設置、建物の新築、増改築だけでなく既存の建築物についても雨水浸透施設の設置への協力を求めるなども定めた。 (東京ランポ事務局長・辻 利夫) |
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