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まちづくりニュース

都市計画関連のまちづくり
制度−法令・条例・用途地域などの動き
横浜市「地下室マンション制限条例」制定
2004/3/16


 2月26日、横浜市議会は、「斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」を可決制定した。条例は、「地下室建築物と周囲の住環境との調和」を目的としている。規制の対象となる地下室建築物は、共同住宅または長屋として建てるもので、「周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超えるもの」、つまり3m超えて斜面を削っている建築物が対象となる。
 規制の基準は、階数、盛土、緑化の3点である。階数は、第1種高度地区(高さ制限10m)で5階以下、第2種高度地区(高さ制限12m)で6階以下を基準として、それを超える場合は規制される。高さでなく階数を基準にしたのは、地下室部分は高さで測らないと解釈されているためである。盛土は、地下室部分のボリュームを増加させるために斜面に盛土をすることを禁止する基準である(平均地盤面の位置を意図的に操作し建築物のボリュームを増加させる盛土)。緑化の基準は、斜面地の下部を中心に、外壁または柱から敷地境界線までの距離を4m以上確保したうえで、敷地面積の10%以上の緑化を行う。
 この条例案の特徴は、階数の基準を建築基準法第50条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める)の委任条例とし、盛土と緑化の基準は自主条例として組み合わせたことである。委任条例によって、階数の基準を超える地下室建築物には建築確認がおりないことになる。さらに、階数、盛土、緑化の基準違反には、10万円の罰金または6カ月以下の懲役を科す罰則規定を設け、基準の実効性を高めている。施行は6月1日。
 なお施行までの駆け込み申請に対応するため、横浜市は昨年8月に条例とほぼ同じ内容の「斜面地を利用した地下室マンションに係わる暫定指導指針」を公表。3月現在で50件近い申請に対し指導を行い、ほぼ指導にそった申請になっているという。
 地下室マンションの規制条例については、横須賀市、川崎市が現在、条例素案をパブリックコメントにかけているほか、世田谷区でも国分寺崖線の緑地保全などを目的にした規制条例案が検討されている。

 横浜市建築局ホームページ 斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

(東京ランポ事務局長・辻 利夫)

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