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都市計画関連のまちづくり 制度−法令・条例・用途地域などの動き
現在開催中の通常国会に国土交通省から『景観法案(仮称)』が提出される見通しとなっている。 この法案の柱となるのは「景観計画」と「景観地区」の2点で、都市計画区域の内外を問わず、景観の保全と創出を目指し自治体が開発行為、建築・建設行為等の意匠や高さについて規制を行うことが可能となる。1980年代後半から増え始めた「景観条例」を法的根拠を与えようとのねらいが伺える。市民やNPOからの提案や協定も自由に行えるよう位置づけられている他、景観整備機構等へ譲渡した場合所得税、法人税の1500万円の特別控除も提案されており、地域固有の特性と密接に関係した景観・まち並みづくりが望まれる。 また、景観計画や景観地区の都市計画に適合しないと認められる時は勧告→命令と段階的に指導が行われ、違反者には業務停止処分や懲役、罰金等が科せられることもある。この違反者の範囲は設計者、建築工事主、工事請負人、宅建業者、所有者と幅広く設定されている。 法案の概要は国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/041224/04.files/keikan3gaiyo.htm http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/041224/04.files/keikan.pdf に載っているので参照されたい。 また、今国会に国土交通省提案予定案件の一覧は http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000119_.html で見ることができる。 (東京ランポスタッフ・深田 祐子) |
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