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都市計画関連のまちづくり 制度−法令・条例・用途地域などの動き
12月15日、江東区議会は「マンション建設計画の調整に関する条例」案を全会一致で可決した。対象となるのは、地上3階以上で、世帯用住戸20戸以上か敷地面積500u以上の新たなマンション建設計画。土地の取得前に計画戸数、入居時期などの届出を事業者に義務化するとともに、受け入れ困難な計画には区が建設の中止や延期を求めることができる。また、条例規則で人口が急増している7地区を受け入れ困難地区に指定し、新規マンションの建設を認めない。従わない場合は勧告のうえ事業者名および事実経過の公表ができる。これに関連し、読売では11月28日の朝刊から12月3日まで5回連載の「もう建てないで マンション条例の波紋」を掲載。 |
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