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市民参加・協働のまちづくり
●2003年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、「公の施設」(福祉施設・体育施設等住民が利用する施設)の管理について、自治体が直接行わない場合には、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行することが必要になった。 「管理委託制度」は、自治体出資の法人、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)が管理受託者として、「公の施設」の管理を行うものであった。「指定管理者制度」は、条例の定めるところにより、自治体の指定を受けた者が、「公の施設」の管理を代行するものである。指定管理者には、私企業やNPOもなることができる。 なお、現時点で管理委託をしている施設を、自治体の直営に戻すか指定管理者に移行するかについては、3年の経過措置が設けられている。 ●以下では、東京ランポ理事の伊藤久雄が、東京23区の施設設置条例の分析をもとに、従来からの管理委託のケース、ならびに、法改正に伴って早速、指定管理者制度に移行を果たしたいくつかのケースを整理し、課題を論じている。 ※ 「[解説]『指定管理者制度』を学習しよう!」、「[データ]東京23区と多摩26市の管理委託・指定管理者の状況」もご覧ください。 (論文−東京ランポ理事・伊藤 久雄、このページの文−東京ランポスタッフ・庄嶋 孝広) |
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