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まちづくりニュース

市民参加・協働のまちづくり
[論文]管理委託と指定管理者制度の現状と課題
2004/8/13


●2003年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、「公の施設」(福祉施設・体育施設等住民が利用する施設)の管理について、自治体が直接行わない場合には、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行することが必要になった。
 「管理委託制度」は、自治体出資の法人、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)が管理受託者として、「公の施設」の管理を行うものであった。「指定管理者制度」は、条例の定めるところにより、自治体の指定を受けた者が、「公の施設」の管理を代行するものである。指定管理者には、私企業やNPOもなることができる。
 なお、現時点で管理委託をしている施設を、自治体の直営に戻すか指定管理者に移行するかについては、3年の経過措置が設けられている。

●以下では、東京ランポ理事の伊藤久雄が、東京23区の施設設置条例の分析をもとに、従来からの管理委託のケース、ならびに、法改正に伴って早速、指定管理者制度に移行を果たしたいくつかのケースを整理し、課題を論じている。

  管理委託と指定管理者制度の現状と課題 −東京23区の施設設置条例の分析から− (伊藤久雄)

   <目次>
   はじめに
   1.指定管理者制度の現状
   2.管理委託の現状と問題点
    (1)社会福祉施設
    (2)社会教育施設
   3.受託団体の現状
    (1)全体的傾向
    (2)代表的な区の状況
   4.利用料金制の現状と問題点
    (1)利用料金制の現状
    (2)利用料金制とは
    (3)区の現状の問題点
   5.管理委託施設の指定管理者制度移行にあたっての課題
    (1)条例改正について
    (2)指定管理者の選考委員会について
    (3)指定管理者の選考方法について
    (4)選考基準について
    (5)審査方法について
    (6)管理基準と管理経費(委託料)の水準について
    (7)指定期間について
    (8)協定書について
   おわりに

「[解説]『指定管理者制度』を学習しよう!」[データ]東京23区と多摩26市の管理委託・指定管理者の状況もご覧ください。

(論文−東京ランポ理事・伊藤 久雄、このページの文−東京ランポスタッフ・庄嶋 孝広)

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