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市民参加・協働のまちづくり
2003年9月2日に地方自治法の一部改正が施行され、「公の施設」(スポーツ施設、都市公園、文化施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、市民が利用するために設置された施設)の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。 「公の施設」の管理運営については、これまでは自治体が1/2以上出資する法人(出資法人といいます)、公共団体(一部事務組合等)および公共的団体(社会福祉協議会等)だけにしか委託することができませんでした。 しかし、指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて、施設の機能に応じたよりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。(ただし、学校、道路、河川など個別の法によるものは、この指定管理者制度の対象とはなりません。) すでに都内でも次のような自治体で、条例が策定または改正されて、2004年4月から指定管理者による管理が始まろうとしています。 <大田区> 男女平等等推進センター条例・改正(エセナおおた) 知的障害者援護施設条例・改正(南六郷福祉園) <墨田区> 保育所条例・改正 児童館条例・改正 <江東区> 保育所条例・改正 子ども家庭支援センター条例・改正 <中野区> 保育所条例・改正(2つの保育所) <新宿区> 環境学習情報センター条例・新規 区民ギャラリー条例・新規 <葛飾区> 自転車駐車場及び自転車置場条例・改正(新規駐輪場の開設) <練馬区> 知的障害者援護施設条例・改正(2つの新規施設の開設) <品川区> 心身障害者福祉会館条例・改正 就学前乳幼児教育施設条例・改正 これまで、自治体が設置する施設は「公の施設」の管理委託のほかに、業務委託や普通財産化して無償貸付けする方法など、様々に行われてきました。今回の指定管理者制度は、基本的にすべての公共施設を民間企業やNPO・NGOなどに開放できるようにしたものです。 市民の財産である公共施設をどのような形で管理・運営するのがいいのか、地域で暮らす市民の考え方も問われています。営利企業に委ね、効率化を追求することだけが、公共施設の管理のあり方ではないはずです。行政と市民とが協働して管理・運営するにはどうしたらいいか。知恵を出しましょう。 ※ 「[論文]管理委託と指定管理者制度の現状と課題」もご覧ください。 (東京ランポ理事・伊藤 久雄) |
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