都市計画関連のまちづくり まちづくり制度改革プロジェクト
景観法パブリックコメント−政令案に対して提出した意見
景観法は全般にわたり自治体への委任事項も多く、自治体の自主性・地域性といったものを重視した、これからの地域自治・市民自治の時代に相応しい法律であると思います。
また、私有財産権にばかり目が向きがちであった都市計画や建築に関連するこれまでの法体系の中にあって、基本理念の中で景観を国民共通の資産として位置づけていらっしゃることには大変共感いたします。
その景観法の政令について、いくつか気になる点がありましたので、以下の意見を提出いたします。
2.自然公園法の許可規準を景観計画に定める行為(第3条)
⇒政令案のほかに(1)木竹の伐採(2)水面の埋め立て又は干拓(3)土地の開墾その他土地の形状の変更(4)高山植物その他大臣指定の採取又は損害、についても自然景観の面から、良好な景観の創出に対して重要な部分を占める可能性もあり、これも許可の対象となる行為に含めるべきではないか
4.行為の制限に関わる景観計画の策定に関する基準(第5条)
B)開発行為の制限に関する基準
・開発行為後の地懇が地域の景観と著しく不調和とならないように・・・・
⇒その他の事項が「地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるよう」や「一体として地域の特性にふさわしいものとなるよう」といった表現であるのに対して、ここだけ表現が消極的なので、他の事項のようにもう少し積極的な地域の景観の創出につながるような表現に変えた方が良いのではないか
・切土、盛土の法の高さの最高限度・・・(中略)・・・木竹の保全もしくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度・・・・
⇒面積の最低限度だけでなく、土地の面積に対する緑の割合(緑比率又は緑化率)も同時に基準として定められるようにするべきではないか
6.景観計画の提案に関わる一団の土地の区域(第7条)
⇒現況に応じて必要最低面積を低減できることは良いと思うが、同時に提案に関して地権者等の2/3の合意が必要という要件を現状に応じて条例によって低減できる仕組みを同時につくることはできないか
7.景観計画区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(第8条)
・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
⇒地下部分だけをつくるような工事はあまりないかもしれないが、現実に地下室マンションのような問題も各地で起こっており、建築基準法にのっとって地盤面を独自に定めることができるようになったとはいえ、それを利用する地域ばかりではないので、この項目は届出不要行為からはずすべきではないか
8.届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為(第9条)
地区計画等の区域内で行う行為のうち届出を要しないものとして・・・(中略)・・・全てが地区計画等において定められている場合に・・・・
⇒景観計画よりも厳しい規制の地区計画の場合のみ届出を不要とし、景観計画よりも規制が緩い場合は届出は必要とするべきではないか
11.根切り工事その他の工事(第12条)
事前着手可能な工事は、根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
⇒基礎工事を事前着手可能としてしまうと、特に根切り工事などで自然景観等を保全することができなくなる恐れがあるのではないか
17.景観整備機構が取得、管理及び譲渡を行う土地(第19条)
⇒景観整備機構はその権限がかなり多岐に渡っており、指定の仕組みや基準が明確でないことから、景観行政団体との不正な癒着や天下り先としての第3セクターの横行などにならないよう、特に取得や譲渡に関わる土地については、個別に都市計画審議会の意見を聴くなど、ひとつの景観整備機構が取得できる土地についてそれぞれ個別に認定するような方策を盛り込んだ方が良いのではないか
(東京ランポスタッフ・深田 祐子)
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