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都市計画関連のまちづくり まちづくり制度改革プロジェクト 景観法案を読み解くポイント ランポが考える景観法案の簡単なポイントとその条項を列記します。法案を読み解くための参考としてご活用下さい。 なお、これは法文上の論点となると考えられるポイントであり、条例のつくり方等法案通り景観法が成立・施行されたとして、実際に有効に活用されるための自治体に求められる運用上の工夫や課題は別のポイントとして多くあります。この場にはその点は列記していないため、ご注意下さい。 景観法案・市民版パブリックコメントへ 特徴 ★建築物等の形態・意匠、まち並み、景観に関わる自治体の条例に法的根拠を与える ★基本的なスキームは都市計画法と同じ(景観地区は地域地区のひとつとして都市計画決定、策定過程、市民等の提案要件 等) ★横だし、上乗せ規制が条例により可能となる ★規制方法はメニュー選択方式から自主的な設定へ ★届出、認定の各制度が建築確認と並列で建築物等の新築・増改築行為に適用され、自治体による景観・建築物等のコントロールが可能となる ★目的・基本理念として景観の価値と地域特性を明記(第1条、第2条) ★景観協議会の設置(第15条第1項) ★景観計画の届出制度と、景観計画区域の届出必要行為(第16条) ★違反者への変更命令(第17条、第64条第1項)、原状回復命令(第17条第5項、第23条)、中止命令(第64条第1項)、是正のための行政代執行(第64条第4項) ★届出審査期間、認定前の建築着工制限(第18条、第63条第4項) ★景観重要建造物・樹木の指定・保存(第19条、第22条、第25条、第28条、第31条、第33条) ★景観重要建造物保全のための建築基準法の制限の緩和 ★電線地中化、道路、河川、公園、海岸、港湾、漁港漁場の法律の特例と景観重要公共施設の整備(第47条〜第54条) ★景観地区の認定制度(第63条) ★設計者から下請け業者まで違反者としての措置が及ぶ(第65条、第76条第5〜6項) ★景観協定による商店街の照明の時間指定等細かなルールづくりが可能となる(第81条) 課題点 ★「地域の個性及び特色の伸長に資するよう」という基本理念(第2条)と、景観計画を定める景観行政団体の基本は都道府県となっていること(第7条第1項)の関係 ★市町村が景観行政団体になるには都道府県との協議・同意が必要(第7条第1項) ★住民に対しては公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとされているが(第9条第1項)、公聴会で提出された意見に対するアカウンタビリティや反映義務はない ★市民・NPOが提案するには地権者の数と面積双方の2/3以上の同意が必要(第11条)とあるが、住民がこれだけの条件を満たして提案することは困難 ★景観協議会の役割と権限は充分か(第15条第2項) ★行政施行の建築は届出は必要とせずに通知のみでよい(第16条第5〜6項、第66条) ★景観計画区域内でも地区計画がある区域には景観計画は適用されない(第16条第7項第10号)が、緩和型の地区計画や地区計画の中で触れられていない部分(例えば色彩など)があった場合でも届出は必要ないといえるのか ★景観計画の届出〜勧告可能期間(90日まで延長可能)、景観地区の認定期間は共に30日以内である(第16条第3〜4項、第17条第1,2,4項、第63条第1項)が、この期間で十分といえるのか ★既にある又は建築中の建築物等に適用するには議会の同意と損害補償が必要であり(第69条第2〜3項)、どこまでカバーできるか ★違反者への措置・罰則をどこまで活用・強化できるか ★景観の判断主体、プロセスが明記されていないが、運用する自治体がこの点をよく考慮して、分りやすく納得の得られる判断基準と透明性を確保するための独自の工夫を凝らす必要がある ★眺望景観等は本当に守れるか? ★すでに景観を阻害する建物が建っていたり、特徴や守るべきものが明確とはいえない一般市街地に対してどこまで活用できるか? (東京ランポスタッフ・深田 祐子) |
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