@ 計画段階・事業段階を一体、一連の制度として再構築するとしているが、そもそも計画アセ
スは「東京都の事業」が対象であり、個別計画のアセス対象は現行条例対象規模の2倍以上
とされている。すなわち計画アセスの対象事業が極めて限定される。
A このような限定された計画アセスと現行の事業アセスを、一体一連の制度とするには無理が
ある。
B このように一体一連の制度とするには無理があるのに加え、計画アセスの導入に合わせて
現行アセスの手続の簡素化を図るというのは、「泥棒に追い銭」の類である。
2.計画段階アセスの導入
@ 1.のように、対象事業が限定される。
3.事業段階アセスの調整
@ この「調整」を可能とするためには、計画アセスが十分に機能することが必要である。
A したがって、計画アセスの詳細な検討が必要である(東京都「計画段階環境影響制度の導
入等について(中間のまとめ)」−3月15日締め切り−の検討など)。
4.現行アセス手続の合理化
(1)手続の簡略化
@ 特定の地域で「調査計画書を省略する」としているが、「特定の区域」とはどこか明らかでな
い。
A 「特定の区域」が、たとえば都市再生特別措置法における「都市計画特別地区」だとすれ
ば、単に計画・事業の期間短縮だけの発想で周辺地域への影響を無視している。
(2)対象事業規模
@ 現行でも、高さ100m、計画面積10万uに該当する事業は少ない。現行条例でこの規模要件
を定めた時の理由を改めて明確にさせる必要がある。
A その上で、現行条例で行ったアセスを規模別に資料提出させ、課題を明らかにする必要が
ある。
B 改正案で、180m、15万uとする根拠も明確にさせる必要がある。
C 全地域で要件を緩和するとしている「住宅団地の新設、1000戸→1500戸」、「住宅用駐車場
の除外」についても、その根拠を明確にすることが必要である。特に、自動車駐車場の要件
緩和は石原知事の自動車公害対策と矛盾するのではないか。
(3)手続の期間短縮
@ 評価書案に対する公聴会、見解書に対する説明会の手続見直し(省略)は、極めて問題で
ある。
A 説明会に代わって「都民の意見を聴く会」が新たに加わっているが、公聴会より数歩後退す
ることは明かである。
B 都市計画道路にPIを導入しようかという時代に、このような手続き短縮は時代の潮流に逆行
するものである。