都市再生緊急整備地域と都アセス条例改正案の関係 2002.6.12

東京ランポ理事 伊藤 久雄


● 都市再生特別措置法の基本的な枠組みは別紙の通り。
 (参考) http://www.kantei.go.jp/jp/tosisaisei/dai6/sankou1.pdf

● 都市再生緊急整備地域は政令で指定される。

● 緊急整備地域における具体的な事業は、次のようになる。
▽ 都市計画提案(民間事業者)
      ↓
▽ 都市再生特別地区として都市計画決定
      →都市計画提案から6ヶ月以内に都市計画決定の判断を行う。
      →都市計画は、東京都の場合は東京都都市計画審議会が行う。

● 都アセス条例の改正案
▽ 対象事業規模の「改正案」
      →特定の地域:高層建築物の新築の規模要件の緩和
       100m以上かつ10万u――→180m超かつ15万u超

● 両者の関係
▽ アセス改正案における「特定の地域」は……
      →都市再生緊急整備地域(政令)
      →都市再生特別地区(都市計画決定)  のいずれか?

● なぜ、明確にする必要があるか
▽ 都市再生緊急整備地域は、都案によれば(全体で7箇所)
      →最小10ha(富久地域)から最大1,010ha(臨海地域)という膨大な面積であり、影響はき
       わめて大きい。
▽ 都市再生特別地区は、下記の都市再生特別措置法施行令のように小さい規模が想定されて
 いる。
      →民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業の規模は、1ha
       など

法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模
第二条 法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
2 法第三十七条に規定する提案並びに法第四十二条及び第四十三条第一項に規定する申請に係る都市計画等の特例の対象となる都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。

▽ 以上から、アセス条例改正案の「特定の地域」は、最悪の場合「都市再生特別地区」の方が影
 響が少ないと言える。



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