都市再生関連法案の最低限修正すべき点 2002.03.13


  2002年3月13日(水)の「都市再生関連法案を考える会」で法案を検討した結果、最低限修正すべき点として、会で了承されたものは、以下の通りです。

《都市再生特別措置法案》
  都市再生特別地区の指定にあたっては、当該地区の指定が地区外に対し重大な影響を及ぼすことがないことを確認する。
  具体的には、以下の通り。
同法第36条第3項「・・・当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。」
「・・・当該都市再生特別地区及び地区外における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。」

《都市再開発法等の一部を改正する法律案》
  民間再開発会社の施行権限を第一種に限定する。(収用権が伴う第二種は当面施行権限を付与しない。)
  具体的には、都市再開発法第1条第3項の市街地再開発事業を第一種市街地再開発事業とし、他の関連箇所も修正する。
  そうでなければ、都市再生特別措置法案の都市再生特別地区内に限って、民間再開発会社に第二種の施行権限を与える。
  具体的には、付則で対応する。


《建築基準法等の一部を改正する法律案》
  建築確認申請型総合設計制度(第一種住居地域等における容積率の緩和、斜線制限の性能評価による緩和)の運用については、その区域及び基準を地方公共団体の条例において定めるようにする。(地方分権、地域独自のまちづくりを可能とするため)
  具体的には、以下の通り。
建築基準法第52条第7号「その全部又は一部・・・住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割に応じて政令で定める方法により・・・」
地方公共団体が条例で定める区域においては、その全部又は一部・・・住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割に応じて地方公共団体の条例で定める方法により・・・」
建築基準法第56条第3項7号「次の各号のいずれかに掲げる規定により・・・それぞれ当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、・・・」
地方公共団体が条例で定める区域においては、次の各号のいずれかに掲げる規定により・・・それぞれ当該位置において確保されるものとして地方公共団体が条例で定める基準に適合する建築物については、・・・」


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