建築基準法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 我が国の都市が二十一世紀の社会・経済における様々な構造変化の潮流に中長期的な視点から対応し得るよう、豊かで快適で活力に満ちた都市の将来像を実現するための施策の充実に努めること。
二 都市の再生に当たっては、防災、安全、景観、緑化等生活環境を重視するとともに、交通インフラ、上下水道等の社会資本の整備状況と調和するよう努めること。
三 都市計画の提案制度により住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。
四 建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充及び住宅についての容積率の緩和等については、地方公共団体に対しその趣旨を周知徹底し、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。
五 室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、全て規制対象とするよう、室内空気中の化学物質の濃度の実態や発生源、発散量等の調査研究を進め、その結果が得られたものから、順次、規制対象に追加すること。
六 建築材料及び換気設備の技術的基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために通常必要な基準を適切に定めるとともに、本法施行後に実態調査を行い、必要に応じてその見直しに努めること。
七 室内空気中の化学物質の濃度測定の重要性にかんがみ、測定サービス等の体制の充実に努めるとともに、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度による濃度の実測値等の表示について、周知徹底、普及促進に努めること。
八 化学物質による室内空気汚染問題について、今後とも、関係省庁が連携して、原因分析、基準設定、防止対策、情報提供、相談体制整備、医療・研究対策及び汚染住宅の改修等に関する総合的な対策を推進すること。あわせて、カビ、ダニ等に由来する室内空気汚染による健康被害及びその対策についても、その調査研究を推進すること。
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