建築基準法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一 二十一世紀の社会・経済における様々な構造変化の潮流に中長期的な視点から対応し得るよう、豊かで快適で活力に満ちた都市の将来像を実現するための施策の充実に努めること。
二 都市の再生に当たっては、防災、安全、環境、景観等生活機能を重視するとともに、交通インフラ、上下水道等の社会資本の整備状況と調和するよう努めること。
三 土地所有者等による都市計画の提案制度の導入に当たっては、住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民との十分な協議・調整に努め、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。
四 容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充については、今回の法改正の趣旨にかんがみ、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。
五 室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、全て規制対象とするよう、関係省庁間の連携を図りつつ、室内空気中の化学物質の濃度の実態や発生源、発散量等の調査研究を進め、その結果が得られたものから、順次、規制対象に追加すること。
六 建築基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために、通常必要な建築材料及び換気設備の基準を適切に定めるとともに、改正法の施行後に実態調査を行い、必要に応じて、その見直しに努めること。
七 化学物質の濃度測定の重要性にかんがみ、測定サービス等の体制の充実に努めるとともに、建築基準法に基づく規制の内容や、室内濃度の測定方法、住まい方の留意点等について、消費者、事業者、関係団体等に対する情報提供等による周知徹底を図るとともに、相談体制の整備に努めること。
八 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度による室内空気中の化学物質の濃度の実測値等の表示について、宅地建物取引業者の活用も図りつつ、周知徹底、普及促進に努めること。
九 違反建築物対策について、完了検査等の徹底、パトロールの重点的な実施等に努めること。
十 化学物質による室内空気汚染問題について、今後とも、関係省庁が連携して、原因分析、基準設定、防止対策、相談体制整備、医療・研究対策及び汚染住宅の改修に関する総合的な対策を推進すること。
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