都市再生特別措置特別法案に対する附帯決議
政府は本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 都市再生緊急整備地域の指定に当たっては、大都市圏に偏ることのないように配慮するとともに、当該地域の選定理由、選定経過等について説明責任を十分果たすよう努めること。
二 都市再生事業の実施に当たっては、良好な都市環境や景観等の保全にも十分配慮されるよう努めること。
三 都市再生緊急整備地域の指定、民間都市再生事業計画の認定、都市再生特別地区の指定その他の都市計画決定等に当たっては、周辺の既成市街地の都市環境やまちづくりとの調和に配慮すること。
四 民間都市再生事業計画の認定、都市再生緊急整備地域内の都市計画の決定等に当たっては、住民への情報公開や住民の意向反映に十分配慮すること。
五 従前居住者の居住の確保を含め、都市の居住環境の向上への取組みについて、都市再生基本方針に明確に位置付けるとともに、地域の状況に応じ、地域整備方針に的確に位置付け、これに基づき具体的な施策の推進に努めること。
六 都市再生緊急整備地域における都市再生事業の実施等に係る必要な税制上の措置について、引き続き検討すること。
都市再開発法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 市街地再開発事業を施行する再開発会社については、その経営状況及び財務状況の健全性が確保されるよう、適切な指導監督が行われるよう努めること。
二 再開発会社による事業の継続が困難になった場合においては、地権者等の権利の保全或いは事業の確実な遂行について、万全な対応がなされるよう努めること。
三 土地区画整理事業の事業計画に高度利用推進区を設定するに当たり高度利用地区等を定める場合は、周辺住宅地域の環境に十分配慮されるよう努めること。
|