024. 都市再開発法等の一部を改正する法律案について
     2002年2月7日 国土交通省

 都市再開発法等の一部を改正する法律案について
                                               
                                                平成14年2月7日
                        国 土 交 通 省

T.趣 旨
 都市再生の実現に向けて、民間の資金やノウハウ等を都市に振り向け、民間の
活力を最大限に発揮できるような条件整備を図り、民間の活力等による都市の再
開発を積極的に推進しようとするものである。

U.概要
1.再開発会社を施行者に追加(都市再開発法)
(1)市街地再開発事業の施行者に、ノウハウと資力・信用を有する民間事業者が、
地権者の参画を得て設立する株式会社又は有限会社(再開発会社)を追加する。
(2)権利変換計画又は管理処分計画については、土地所有者等の3分の2以上の
 同意を要することとする。
(3)再開発会社に対する事業又は会計の検査、罰則等を定める。

2.高度利用推進区の創設(土地区画整理法)
 高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度
利用推進区を定め、土地の所有者等の申出に基づき、集約換地を行うことができる
こととする。

3.民間都市開発推進機構の土地取得業務の延長(民間都市開発法)
(1)機構の土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限を3年間延長する。
(2)機構は、事業用地適正化計画を策定することができることとする。

4.都市開発資金の効率的な活用(都市開発資金融通特別会計法)
 都市の再開発を推進するため、都市開発資金融通特別会計において、繰上償還さ
れた都市開発資金の再貸付けにより、資金を効率的に活用することができることと
する。

5.無利子貸付けの拡充(都市開発資金の貸付けに関する法律)
 再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区等を活用する
土地区画整理事業等に対して国の無利子貸付け制度の対象とする。

V.閣議決定予定日
平成14年2月8日(金)


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