023. 都市再生特別措置法案について
   2002年2月7日公表 内閣官房 国土交通省


 

都市再生特別措置法案について
                              平成14年2月7日
                              内  閣  官  房
                              国 土 交 通 省
T.趣旨
  我が国の構造改革の一環として都市再生を強力に推進するため、内閣に都市再生本部
 を設置し、都市の再生の堆進に関する基本方針等を策定するとともに、都市の再生に資
 する民間の都市開発事業に係る認定及び支援制度、都市計画に係る特例措置の創設等の
 所要の措置を講じようとするものである。

U.概要
1.都市再生本部
 都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣総理大臣を都市再
 生本部長とし、全ての国務大臣で構成される都市再生本部(本部)を内閣に設置する。
2.都市再生基本方針等
(1)本部の作成した案に基づき、閣議において都市再生基本方針を決定するとともに、
 関係地方公共団体の意見を聴いた上で、本部の立案に基づき、都市の再生の拠点と
 なるべき都市再生緊急整備地域を政令で指定する。また、本部は、関係地方公共団
 体の意見を聴いた上で、都市再生緊急整備地域に関する整備方針を策定する。
(2)国の関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域ごと
 に、関係者の必要な協議を実施するための都市再生緊急整備協議会を組織できる。
3.民間都市再生事業計画の認定制度の創設等
(1)民間事業者が行う都市再生緊急整備地域内における一定の都市開発事業(都市再
  生事業)のうち優良な事業の計画に対する国土交通大臣の認定制度を創設する。
  (平成19年3月31日までに限り申請が可能。)
(2)(1)の認定を受けた事業に対する無利子貸付け、出資、債務保証等の金融支援措
  置を創設する。
4.都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例
(1)都市再生特別地区
  都市再生緊急整備地域においては、既存の用途地域等に基づく規制を全て適用除
 外とした上で自由度の高い計画を定める都市再生特別地区を都市計画に定めること
  ができる。
(2)都市計画の提案制度
  都市再生事業を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、一定の都市計画の
 提案をすることができる。都市計画決定権者は、提案から6月以内に、提案を踏ま
 えた都市計画を決定・変更し、又は決定・変更しない旨の通知を行う。
(3)都市再生事業に係る認可等の特例
  都市再生事業を行おうとする者は、(2)の都市計画の提案と併せて市街地再開発
 事業等の認可等の申請を行うことができる。この場合には、都市計画の決定・変更
 が行われた日から1月以内に認可等に関する処分を行う。
5.施行後10年以内に検討を加え、必要な措置を講じる。

U.閣議決定予定日
平成14年2月8日(金)

問い合わせ先 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 権利変換システム調整室

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