緊急アピール
2002年3月15日 都市再生法案を考える会
私たちは、都市生活の多様性を尊重し、地域コミュニティを豊かにするために<都市再生関連3法案>の修正を求めます。
今国会に都市再生特別措置法案、都市再開発法等の一部を改正する法律案、建築基準法等の一部を改正する法律案が提出されています。新聞、テレビなどの報道が少ないこともあって、これらの法案は一般にはあまり注目されていませんが、次のような大きな問題点を含んでいます。(なお、3法案の内容、論点と課題については東京ランポのホームページ都市計画分科会参照。)
・ 都市再生特別地区における民間事業者に対する大幅な規制緩和
・ 規制緩和に対する住民参加手続きの不備
・ 地権者に偏した計画策定手続き
・ 都市計画の分権改革に逆行する国主導の都市開発
・
収用権が伴う市街地再開発事業の施行者に株式会社および有限会社を追加
・
総合設計制度の特定行政庁による許可制から建築確認手続きに緩和
・ 容積率、斜線制限などの大幅な規制緩和
こうした問題点を是正せず、都市の将来像や地域社会のあり方についての議論が不十分なまま法案が成立すれば、市街地再開発、マンション建設などで、地域のコミュニティを破壊したかつてのバブル期の地上げを再現するような事態になる怖れが十分にあります。3法案について、私たちはできることなら廃案を望みますが、すでに国会審議が始まり時間が限られているため、最低限の要求として、以下の修正を求めます。
■都市再生特別措置法案
都市再生特別地区の指定が、その地区外に対し重大な影響を及ぼすことがないことを確認するために、同法第36条第3項「・・・当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない」を、「・・・当該都市再生特別地区及び地区外における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない」に修正する。
■都市再開発法等の一部を改正する法律案
民間再開発会社の施行権限を収用権が伴わない第1種市街地再開発事業に限定するため、都市再開発法第1条第3項の「市街地再開発事業」を「第1種市街地再開発事業」に修正する。(他の関連条文も同じ)
■建築基準法等の一部を改正する法律案
建築確認申請型総合設計制度(第1種住居専用地域等における容積率の緩和、斜線制限の性能評価による緩和)の運用について、その区域および基準を地方公共団体の条例で定めるようにするため、建築基準法52条第7号、第56条第3項7号の条文にある「政令で定める」を「地方公共団体の条例で定める」に修正する。
これら3法案の修正を求めるアピールは多くの方々の賛同を得て各政党、国会議員に伝え、法案審議に反映されるように努めます。賛同される団体、個人は是非、メールまたはFAXにて下記までお送りください。(メールの場合は、以下をコピーしてメールに貼り付けてお送りください。)
コピーここから----------------------------------------------
<都市再生関連3法案>の修正を求める
「都市再生関連法案を考える会」のアピールに賛同します
◆賛同団体
又は個人名< >
◆住所< >
◆TEL/FAX又はe-mail(連絡がとれるものをお願いいたします。)
◆ご意見
ここまで------------------------------------------------------
●連絡先:特定非営利活動法人 東京ランポ
TEL 03-3324-4440/FAX 03-3324-3444 e-mail tokyo@la-npo.org
*
都市再生関連法案を考える会は、玉川まちづくりハウス、練馬まちづくりの会、東京ランポの有志の呼びかけによって構成されています。さらに多くの団体の参加を求めますので、ご連絡ください。
|