土地収用法(昭和二十ハ年法律第二百十九号)(抄)
(土地調書及び物件調書の作成)
第三十六条第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により土地調査及び物件調査を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければな
らない。
3 前項の場合において、
土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該誓に附記して署名押印することができる。
4 第二項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに期すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることができない者があるときは、起業者は、市町村長の立ち会い及び署名押印を求めなければならない。この場合において、市町村長は、当該市町村の吏員を立ち会わせ、署名押印させることができる。
5 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだ時は、都道府県知事は起業者の申請により、当該都道府県の吏員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
6 前二項の規定による立会人は、起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者であってはならない。
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