改正建築基準法政令案へのパブリックコメント 2002.10.28
東京ランポ
建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)についてのパブリックコメントとして、以下の事項を提案・提出する。
<建築基準法施行令>
B(1)及び(2)
「条例で、以下の表(ハ)欄に掲げる数値の範囲で、建築物の敷地面積に乗ずべき数値範囲を別に定めることができる。」としており、上乗せ条例を認めている点は評価できるが、市街地の状況はさまざまであり、状況・性格に応じた最低敷地規模の設定を可能とするべきで、最低敷地面積の上限を機械的に定めることは適切ではないと思われる。
したがって、条例による最低敷地面積の上方修正の上限は「当該市街地の街区規模等を勘案した適切な規模」とするべきである。
B(2)
「道路に接して有効な空地の部分の規模は、」の「道路に接して有効な」とはどのような意味を指すのか。明確な規定がない。
建築基準法第59条の2の総合設計制度では、政令内では同様に敷地規模・空地規模が示されていただけであったが、これとは別に「総合設計制度許可準則」及び「総合設計許可準則に関する技術基準」が国土交通省(旧建設省)から出されており、この中で「総合設計制度は、適切な規模における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地(以下「公開空地」という)を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものである。」とされ、「公開空地」「公開空地に準ずる有効な空地」の明確な定義とこれらの「有効面積」を設定する係数・数式が明確に示されていた。
各特定行政庁もこの準則に基づき許可要綱を作成するなどして運用しており、「公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改善を図ること」を目的とし、公開空地が確保されることが容積率の緩和を許可する条件となっていた。
今回創設された建築基準法第52条第7項においては、目的も設定されておらず、「道路に接する有効な空地」の定義もないままであると、土地または建物所有者の占有空地であっても良いと解釈することもでき、周辺環境に配慮しない超高層建築物が建てられる恐れが生じると思われる。そのようなことは、街並み破壊、良好な市街地の阻害、住環境としての一般解放された空地の減少と、それに伴う地区内の憩いの場・ゆとりとしての空間が喪失されることになると思われる。
そのため、今後国土交通省から出されるガイドラインの中で「有効な空地の部分」の明確な規定・説明を入れるべきである。
D及びE及びF
斜線制限の緩和に関しては、条例委任事項がまったく設けられていない。
市街地の状況・必要とされる制限は地域により様々であり、斜線制限も地域の特性に応じて柔軟に運用できるようにする必要性がある。
そのため、一律に定める算定位置・緩和に関する基準に加えて、各自治体の条例によって天空率の算定位置・斜線制限を適用しない建築物の基準を上乗せ条例として設定できるよう書き加えるべきである。
<都市計画法施行令>
D
都市計画の提案に関わる土地の区域の規模を0.5ヘクタールとした根拠はなにか。その根拠を明確に示してもらいたい。
また、「条例で、区域又は計画提案に関わる都市計画の種類を限り、0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲内で、規模を別に定めることができる」とされているが、0.1ヘクタールとは体育館ひとつ分程度の大きさであり、その規模から提案できる「都市計画の種類を限り」とは、具体的にどのような都市計画を想定しているのか。
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