改正建築基準法政令案の簡単な解説 2002.10.31
東京ランポ
2002年10月8日に国土交通省から建築基準法改正の政令案が出され、10月28日までパブリックコメントの募集・受付が行われていた。
建築基準法の改正案が出された頃から改正に反対の行動をとってきた経緯もあり、ランポでもパブリックコメントを提出した。11月中に正式な政令として公布されると思われる。
政令案の概要
政令案には制定の背景などと共に、主に表のような内容について記載されていた。(掲載項目については一部省略)
建築基準法の政令案の中では、主にランポでも最も懸案としてきた、建築確認と同じ手続で容積率の割り増しが得られる制度(以下「確認型総合設計制度」と略)と、斜線制限の規定について記されていたが、確認型総合設計制度を利用する際に必要とされる敷地及び空地の規模は、今まで利用されてきた許可制の総合設計制度とほぼ同じ値であり、この内「道路に接して有効な空地」を「必要な空地規模の1/2以上確保すること」とされていた。
ただし、「有効な空地」とはどのような空地を指すのか、その明確な規定はなく、これまでの総合設計制度の許可準則や技術基準で明記されていた「公開空地」等の単語や考え方・規定は存在していなかった。
また、自治体が条例によってこの空地率を引き上げる、いわゆる「上乗せ条例」を認め、設定できる範囲も明記されているのが特徴と言える。
ちなみに、政令案の中で近隣商業地域・商業地域で最低敷地規模とされている1000uとは、おおむね競泳用50mプールひとつ分、あるいは高校程度の体育館ひとつ分、またはテニスコート2面分程度の広さである。
一方、斜線制限を適用した建物と同程度の天空率を確保すれば適用しなくてもよいとされる道路・隣地・北側のそれぞれの「斜線制限」に関しては、上乗せ条例の存在については一切触れられていなかった。
また、都市計画法の施行例としては、今回法令内で整理・統合された地区計画に関わる規定について、同様に政令内の整理が行われた他、都市計画の提案に関わる必要な区域の規模が表の様に規定されていた。
ランポの提出したパブリックコメントの概要
これらの政令案を受け、ランポでは、@確認型総合設計制度の敷地面積及び空地率の上乗せ条例において、上限を設定するべきではないこと、A「有効な空地」の意味を明確にしていくべきであること、B斜線制限の緩和に関しても上乗せ条例を認めるなど、自治体が地域に合わせて柔軟に運用できるよう条例委任事項を盛り込むべきであること、C都市計画提案に必要な区域の規模、及び自治体が条例で区域面積を設定する場合の「0.1ha」の基準と「都市計画の種類を限り」とは、どのような都市計画を想定しているのか明確にしてほしいこと、の4点をパブリックコメントとして提出した。
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