| 1 市町村の都市計画に関する基本的な方針の創設の意義
産業・社会構造の変化の急速な進展や住民の価値観の多様化等に適切に対応して、都市をゆとりと豊かさを真に実感できる人間居住の場として整備し、個性的で快適な都市づくりを進めるためには、望ましい都市像を都市整備の目標として明確化し、諸種の施策を総合的かつ体系的に展開していくことが、今日ますます重要となっている。このような施策の展開に当たっては、広域的観点からの土地利用の調整、都市活動を支える広域的な都市基盤の整備等を着実に進めることと併せて、地域社会共有の身近な都市空間を重視した施策を推進していくことが肝要であり、また、都市整備に関わる総合的な施策の体系を行政内部の運営指針にとどまらず、これを住民に分かりやすいものとして提示することが、住民の理解と参加の下にこれらの施策を進めていく前提としても重要である。
市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、以上のような認識の下に、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に、住民の意見を反映させて、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かくかつ総合的に定めることを内容とし、市町村自らが定める都市計画のマスタープランとして創設したものである。
2 関係部局との連絡調整等
(1)都道府県知事は、市町村から基本法方針を定めた旨の通知があったときは、遅滞なく、農林水産担当部局へ当該基本方針の写しを添えて通知すること。
(2)基本方針は、当該市町村が策定するものであるが、密接な関係のある市町村との連携、広域的なプロジェクトへの対応、隣接都市との境界部での整合等に配慮する必要があるので、広域的な観点から、関係又は隣接する市町村や都道府県の協力を得て、基本方針を策定すること。
(3)市町村の行政区域内において市街化調整区域を含む都市計画区域又は市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域があるときは、基本方針を策定するに当たり、農林漁業との健全な調和を図る観点から、当該市町村の農林水産担当部局と十分協議調整すること。
(4)当該市町村内の都市計画区域に国有林野及び公有林等官行造林地が含まれる場合には、基本方針の策定に当たり、あらかじめ関係営林(支)局に協議すること。
(5)基本方針を策定するに当たり、関係道路管理者に協議する等により広域的な幹線道路の計画・整備に支障とならないようにする。
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