東京都のまちづくりに奮闘されている貴職に敬意を表します。
さてさる7月8日、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。都市計画法も都市計画事務が自治事務となることにともない、関連する475本の法律の1つとして改正されました。
私たち東京ランポは、大都市東京におけるまちづくりを支援するNPO組織として、都市計画法改正案や改正案の国会審議を注目してきました。衆議院、参議院審議の中では、主に次の点が論議されたと認識しています。
(1)都道府県の都市計画決定に関わる建設大臣との協議と同意、協議の観点
(第18条第3項、4項関係)
(2)建設大臣の指示等に関わる諸課題(第24条関係)
(3)都道府県都市計画審議会および市町村都市計画審議会の組織と運営のあり方
(第77条、77条の2関係)
また両院の付帯決議として、「市町村都市計画審議会の組織及び運用に関する政令による基準を定めるに当たっては、地方公共団体による地域の特性に応じた自主的、自立的なまちづくり、住民参加の促進等を妨げることのないよう特に配慮すること」が議決されました。
以上のような国会質疑、付帯決議を踏まえ、下記事項について要請します。
記
1.公聴会の開催、都市計画案の縦覧等について
都市計画案作成のための公聴会の開催その他「住民意見を反省させる」施策や、案の縦覧については、都市計画決定が自治事務になることを踏まえて改善すること。
2.東京都の都市計画決定について
東京都が決定する都市計画について、建設大臣との「同意を要する協議」を行うに当たっては、東京都の自主的、主体的な判断にもとづいて行うとともに、その協議の過程を都市計画審議会に諮り、都民にも公表すること。
3.区市町村の都市計画決定について
区市町村が東京都の「同意を要する協議」を求めたときは、区市町村の自主的、主体的な判断を尊重すること。
4.建設大臣の指示、直接執行について
東京都は建設大臣の指示を受けたときは、「正当な理由」を明確にし、都民に公表すること。また建設大臣が「自ら行う」事態になったときは、国との紛争処理機関に付議すること。区市町村に対する場合も同様とすること。
5.東京都都市計画審議会について
(1) 法律では、「政令で定める基準に従い、条例で定める」ことになるが、大都市東京の地域特性を踏まえ、都民の意見が十分に反映される組織を構成すること。その際には行政機関の職員は最小限にとどめるとともに公募による委員を加えること。
(2) 知事の諮問による都市計画に関する調査審議機能を充実するために、小委員会、専門委員会等を設置し、公開すること。また、調査審議機能に都民意見を反映するための手段を講じ、調査審議の内容を適宜公表すること。
(3) 審議会は公開すること。また審議会日程は十分な期間をとった上で都民に周知すること。
(4) 議事録(速記録)の公開は、委員等の氏名を含めること。
6.区市町村都市計画審議会について
区市町村都市計画審議会も「政令で定める基準に従い、条例で定める」ことになるが、東京都として「モデル条例」や「条例準則」等を作成せず、区市町村の自主的、主体的な条例制定に委ねること。