不認証への見解

NPO法人格取得に向けて
ー東京ランポ 不認証への見解ー

申請は不認証と決定


2月24日に東京都へ申請したNPO法人申請は、9月30日付けで不認証と決定され、10月2日に通知書を受領しました。不認証の理由は概略、次の通りです。

●不認証の理由

 特定非営利活動促進法は「法人は設立の登記をもって成立」と規定している。一方、ランポの定款の附則には「この定款は所轄庁の認証があった日から施行」と定めている(定款の施行とは、特定非営利活動法人として成立したことを意味する)ため、認証から登記までの期間(2週間)に、まだ特定非営利活動法人でない団体が、特定非営利活動促進法上の法人格を使用することになる。これは法に規定する法人設立認証基準の「定款の内容が法令の規定に適合していること」に反するため認証できない。                    

  この理由は妥当ですが、不認証に至る東京都の運用については大きな問題があります。それは、これだけ明白な不認証の理由があったのに、申請から2か月の縦覧後、5か月も決定を延ばしたことです。実は、7月下旬に都の担当者より、不認証の可能性があるとして上記の理由の部分も含め定款と事業予算書の数カ所について書き替えの打診がありました。
 しかし、縦覧期間終了後の書き替えを想定していない法律および情報公開の趣旨に反するとして、書き替えに応じないことにし、法律に照らして不認証なら早急に決定を出してほしいと担当者に要望しましたが、そのまま据え置かれ、都の条例で規定した審査期間最終日まで延ばされたわけです。縦覧後は理由が明白である以上は速やかに不認証を出すのが法の趣旨であり、縦覧後の定款書き替えを含め、運用上の検討課題として問題提起したいと考えています。
 なお、法人格の取得については、理由となった定款の附則を「この定款は、この法人が成立した日から施行」と修正して、再申請の手続きを11月半ば頃にする予定です。


1999年10月17日 月刊ランポ No.27より


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