(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、武蔵村山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2)市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3)都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4)その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、市長が任命する。
(会長)
第6条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者その他適当と認めるもののうちから市長が任命する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
以下略