| 田無市都市計画審議会条例 最近改正 1998-4-1 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、田無市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。 (1) 本市が定める都市計画に関すること。 (2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。 (3) その他市長が都市計画上必要と認める事項。 (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。 (1)市議会の議員 8人以内 (2)学識経験のある者 8人以内 (3)助役および担当部長 2人以内 2 前条第2号につき任命される委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は再任されることができる。 (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項の審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が任命する。 3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。 2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (招集) 第6条 審議会は、会長が招集する。 (議事) 第7条 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (幹事) 第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。 2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 3 幹事は、市長の命を受け会務を処理する。 (庶務) 第9条 審議会の庶務は、建設部計画課において処理する。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 (施行期日) 付則(平成10年4月1日条例第3号抄) |