多摩市都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、多摩市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は、審議会委員(以下「委員」という。)20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者    7人以内
(2) 市議会の議員       6人以内
(3) 関係行政機関の職員  4人以内
(4) 市民            3人以内
3 前項第1号及び第4号の規定に基づき任命される委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第2項第1号の委員の内から、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表して会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)
第5条 審議会は会長が招集し、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画推進室都市計画課において処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
以下略

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