(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第一項の規定に基づき、立川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)市が定める都市計画に関すること。
(2)都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3)その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。
(1)学識経験を有する者 6人以内
(2)議会議員
7人以内
(3)関係行政機関の職員 2人以内
(4)市民 2人以内
2 前項第1号、第3号及び第4号掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、その特別の事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に学識経験を有する者につき任命された委員のうちから互選によって定める。
2 審議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
以下略