| 青梅市都市計画審議会条例 (設置および趣旨) 第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項および第3項の規定に基づき、市長の付属機関として、青梅市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会は次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員18人をもって組織する。 (1)市議会議員 7人 (2)学識経験者 5人 (3)関係行政機関の職員 4人 (4)市民 2人 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 4 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。 (委員の任期) 第3条 前条第1項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 (会長) 第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第2号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第5条 審議会の会議は、会長が召集する。 2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。 3 会長は、会議の議長になる。 4 会議の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務) 第6条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 付則 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (青梅市都市計画審議会条例の廃止) 2 青梅市都市計画審議会条例(昭和44年条例第40号)は、廃止する。 |