武蔵野市都市計画審議会条例

武蔵野市都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画行政の円滑なる運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、武蔵野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ都市計
画に関する事項について調査審議する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
 (1)学識経験のある者           7人
 (2)市議会の議員             6人
 (3)関係行政機関の職員         2人
2 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、市長が任命する臨時委員
若干人を置くことができる。

(任期)
第4条 前条第1項第1号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の審議期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は第3条第1項第1号に定める委員から、副会長は同条第1項第2号に定める委員から、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が召集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の定数の2分の1以上の者が出席し
なければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決
し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会の会務を処理するため、審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は市長が別に
定める。 

 付則
 
 (略)
 

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