| 町田市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき町田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)学識経験のある者 8人以内 (2)町田市議会の議員 5人以内 (3)関係行政機関の職員 3人以内 (4)町田市の住民 2人以内 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人 置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置く ことができる。 4 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。 (委員等の任期) 第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任 者の残任期間とする。 2 臨時委員の任期は、当該特別の調査審議が終了したときまでとする。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査が終了したときまでとする。 (会長) 第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の 選挙により定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (定例会及び臨時会) 第5条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。 (会議) 第6条 審議会の会議は、会長が召集する。 2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなけ れば開くことができない。 3 会長は、会議の議長となる。 4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (幹事) 第7条 審議会に、幹事を若干人置く。 2 幹事は、町田市の職員のうちから市長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。 (特別委員会) 第8条 審議会は、専門の事項を調査審議するため、その議決により特別委員会を置くこ とができる。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日以後、最初に開かれる審議会の召集は、市長が行う。 (町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 3 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年4月町田市条例第22号)の一部を次のように改正する。 別表都市計画審議会委員の項中 「関係行政機関 日額10,300円」を 「関係行政機関 日額10,300円 町田市の市民 日額10,600円」に改める。 |