国立市都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、国立市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。
(1)学識経験のある者  4人以内
(2)市議会議員     5人以内
(3)関係行政機関の職員 1人以内
(4)市民        3人以内
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)
第4条 前条第1項に定めるもののほか、特別の事項の調査及び審議に関し必要がある場合には、審議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査及び審議が終了するまでとする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第1項第1号の委員のうちから、委員による選挙でこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)
第6条 第3条第1項に定めるもののほか、専門的な事項を調査させるため必要がある場合には、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は市長が任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門的な事項の調査が終了するまでとする。

(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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