| 狛江市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、狛江市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。 (委員) 第3条 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)学識経験のある者 5人以内 (2)狛江市議会の議員 5人以内 (3)関係行政機関及び東京都の職員 1人以内 (4)狛江市の住民 2人以内 2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。 (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、臨時委員を置くことができる。 2 臨時委員は、学識経験者のある者、その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の選挙により定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるとき又は、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員) 第6条 審議会に、専門の事項について調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者、その他適当と認める者のうちから市長が、審議会に諮って委嘱する。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 (会議) 第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (幹事) 第8条 審議会に幹事を置く。感じは、市職員のうちから市長が任命する。 2 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。 (その他の規定) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項にしては、審議会の意見を聴き市長が別にこれを定める。 附則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 以下略 |
※廃案になった市民参加基本条例案(2000年3月本会議に上程)をご覧になれます。
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狛江市の例規集
狛江市の公式ページ http://www.city.komae.tokyo.jp/から『行政ひろば 例規集』のページに飛び、
『10類建設』→『第2章都市計画』→同条例・規則が最初に掲載されています。
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