国分寺市都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2(市町村都市計画審議会)第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、国分寺都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議し、答申する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、市長に建議することができる。

(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1)識見を有する者        8人以内
(2)市議会の議員         6人以内
(3)公募により選出された市民 2人以内
2 市長は、前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を委嘱することができる。

(委員の任期)
第4条 委員の任期(前条第2項に規定する臨時委員を除く)は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときをもって終了する。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が召集し、会長は、会議の議長となる。
2  審議会は、委員(臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)
第7条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附  則
(省略)

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