| 国分寺市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2(市町村都市計画審議会)第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、国分寺都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議し、答申する。 2 審議会は、都市計画に関する事項について、市長に建議することができる。 (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織し、市長が委嘱する。 (1)識見を有する者 8人以内 (2)市議会の議員 6人以内 (3)公募により選出された市民 2人以内 2 市長は、前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を委嘱することができる。 (委員の任期) 第4条 委員の任期(前条第2項に規定する臨時委員を除く)は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときをもって終了する。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会は、会長が召集し、会長は、会議の議長となる。 2 審議会は、委員(臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (会議の公開) 第7条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 (省略) |