小金井市都市計画審議会条例

(設置)
第1条 小金井市の都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律100号。以下「法」という。)第77条の2第1項規定により、小金井市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は委員19人以内をもって組織する。

(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験のある者   6人以内
(2)小金井市議会の議員    9人以内
(3)関係行政機関の職員  4人以内
2 前項第1号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時に委員を置くことができる。
2 前項の委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項について調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員及び案件に関係する臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び案件に関係する臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 小金井市議会の議長は、会議に出席し発言することができる。

(会議公開)
第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。

(幹事)
第9条 審議会に幹事を置く。幹事は市の職員のうちから、会長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(その他の規定)
第10条 前各条に定めるものを除くほか、審議会の運営その他必要な事項に関しては、審議会の意見を聞き、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

この条例は平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

以下略

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