小平市都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律100号。)第77条の2第1項の規定により、小平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1)学識経験ある者  6人以内
(2)市議会の議員  5人以内
(3)関係行政機関の職員 2人以内
(4)市内に住所を有する者 2人以内
2 前項第1号及び第4号に規定する委員の任期は、2年とする。
3 委員は再任されることができる。

(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要が有るときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了した時は、解任されるものとする

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)
第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。 

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小平市都市計画審議会条例(昭和32年条例第19号)は廃止する。

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