| 保谷市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき保谷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 市が定める都市計画に関すること。 (2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。 (3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。 (1)学識経験のある者 9人以内 (2)市議会の議員 3人以内 (3)関係行政機関の職員 3人以内 2 前項第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。3 委員は、再任されることができる。 (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が任命する。 3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議調査が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 会長は、会議の議長となる。 4 審議会の議事は、委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (会議の公開) 第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の出席委員の過半数をもつて決したときは、非公開とすることができる。 (議事録) 第8条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 出席委員及び出席委員の氏名 (3) 会議に出席した職員の氏名 (4) 議事の経過及び結果 (5) その他審議会において必要と認めた事項 (庶務) 第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画室計画推進課において処理する。 (雑則) 第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 付則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 |