| 日野市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、日野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。 (委員) 第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 (1) 学識経験のある者 5人以内 (2) 市議会の議員 5人以内 (3) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内 (4) 市民 2人以内 (臨時委員) 第4条 臨時委員は、審議事項を明示して市長が任命する。 2 臨時委員は、その審議事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。 (任期) 第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第6条 審議会に会長を置き、第3条第1号の委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第7条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 (議事) 第8条 審議会は、その委員(審議会事項に係わる臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (幹事) 第9条 審議会に、審議会の会務を処理するため、審議会に幹事若干人を置く。 2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。 (庶務) 第10条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 (委任) 第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。 付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 日野市都市計画審議会条例(昭和44年条例第22条)は、廃止する。 3 この条例の施行の日以降、最初に開かれる審議会の招集は、市長が行う。 |