日野市都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、日野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者          5人以内
(2) 市議会の議員                 5人以内
(3) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内
(4) 市民                   2人以内

(臨時委員)
第4条 臨時委員は、審議事項を明示して市長が任命する。
2 臨時委員は、その審議事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第1号の委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(議事)
第8条 審議会は、その委員(審議会事項に係わる臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2  審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第9条 審議会に、審議会の会務を処理するため、審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

  付 則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 日野市都市計画審議会条例(昭和44年条例第22条)は、廃止する。
3 この条例の施行の日以降、最初に開かれる審議会の招集は、市長が行う。

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