東久留米市都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東久留米市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、東久留米市長(以下「市長」という。)が任命する委員をもつて組織する。
(1)学識経験のある者                      3人以内
(2)市議会議員                               6人以内
(3)関係行政機関及び東京都の職員 2人以内
(4)市民                                        4人以内
2 前項第1号及び第4号に規定する委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。

(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関するの調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会の会務を処理するため、審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
以下略

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