| 東大和市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき東大和市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じた次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。 (1) 都市計画について東大和市が提出する意見に関すること。 (2) その他都市計画に関すること。 2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。 (組織) 第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)学識経験のある者 4人以内 (2)市議会の議員 7人以内 (3)関係行政機関又は東京都の職員 3人以内 (4)市民 2人以内 3 前項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (臨時委員及び専門委員) 第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 3 臨時委員及び専門委員は市長が任命する、 4 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 5 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第2項第1号の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (招集) 第6条 審議会は、会長が招集する。 (議事) 第7条 審議会は 委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。 (雑則) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。 付則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 以下略 |