羽村市都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため都市計画法(昭和43年法律第100号。第77条の2第1項の規定に基づき、羽村市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。
(1)学識経験のある者 4人以内
(2)羽村市議会の議員 5人以内
(3)関係行政機関の職員 4人以内
(4)市民 2人以内
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

(委員等の任期)
第3条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時委員の任期は当該特別の事項の調査審議期間とする。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、選挙によってこれを定める。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市建計画に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
以下略

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