| 八王子市都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第100 号)第77条の2第1項の規定に基づき、八王子市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員18人以内をもって組織する。 1 学識経験のある者 7人以内 2 市議会議員 7人以内 3 関係行政機関の職員 2人以内 4 市民 2人以内 2 前項第1号及び第4号により任命される委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (臨時委員) 第3条 前条1項に定めるもののほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が任命する。 3 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 (会長) 第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙によっ てこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第五条 審議会は、会長が召集し、会長が議長となる。 2 審議会は委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議 を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (特別委員会) 第6条 審議会は、その議決により必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。 2 特別委員会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 (幹事) 第7条 審議会の会務を処理するため、幹事若干人を置く。 2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、都市計画管理室において処理する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。 附則(平成12年3月24日条例55号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。 |