福生市都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)
 第77条の2の規定に基づき、福生市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置
 く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員15人以内をもって組
 織する。
(1)学識経験者            7人以内
(2)市議会の議員          4人以内
(3)関係行政機関の職員    4人以内
2 委員の任期は2年とし、その補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする、ただし、再任を妨げない。

(臨時委員・専門委員)
第3条 審議会に特別の事項について調査審議するため、必要があるときは、臨時委員を若干名置くことができる。
2 審議会に専門的事項を調査審議するため、必要があるときは、専門委員を若干名置
 くとができる。
3 前2項の委員は、学識経験を有する者、その他適当と認める者のうちから市長が任
 命する。
4 臨時委員の任期は、調査審議に要する期間、専門委員の任期は、専門事項の調査に
 要する期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ使命する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると
 ころによる。

(公聴会等)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、公聴会又はその他適当な方法によって
 利害関係を有する者、学識経験を有する者等から広く意見を聞くことができる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(その他の規定)
第8条 前各条に定めるものを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審
 議会に諮って定める。

 附 則
この条例は、交付の日から施行する。
(略)

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