| 府中市都市計画審議会条例 (趣旨) 第1条 この条例は、都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、府中市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について、調査審議する。 2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。 (組織) 第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 (1) 学識経験のある者 6人以内 (2) 市議会の議員 7人以内 (3) 関係行政機関の職員 2人以内 (4) 市の住民 2人以内 2 前項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。だたし、再任を妨げない (臨時委員) 第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が任命する。 3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議の期間とする。 (専門委員) 第5条 審議会に専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 2 専門委員は、市長が任命する。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査の期間とする。 (会長) 第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第7条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、その委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。 付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の府中市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定に基づき委員の職にある者(市の職員で委員の職にある者を除く。)は、この条例による改正後の府中市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の定義に基づく委員とみなす。 3 前項の規定により委員とみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成13年5月13日までとする。 |