| 調布市都市計画審議会条例 (趣旨) 第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、調布市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 審議会は、法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する必要な事項を調査審議する。 2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係する行政機関に建議することができる。 (組織) 第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき市長が委嘱する委員16人以内をもって組 織する。 (1)市民 2人以内 (2)学識経験者 5人以内 (3)市議会議員 5人以内 (4)関係行政機関の職員 4人以内 2 前項第1号の委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 但し、再任を妨げない。 (委員の任期) 第4条 前条第1号及び第2号に掲げる委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、第3条第2号に掲げる委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。 2 会長は審議会を代表し会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (専門委員) 第6条 審議会は専門の事項について調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、市長が委嘱する。 3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 (召集) 第7条 審議会は会長が召集する。 (議事) 第8条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。2 会長は、会議の議長となる。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会議の公開) 第9条 審議会の会議は、これを公開する。ただし、別に定めるところにより非公開とすることができる。 (庶務) 第10条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。 (雑則) 第11 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が 審議会に諮って定める。 附則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 この条例による改正前の調布市都市計画審議会条例第4条の規定により任命又は委 嘱された調布市都市計画審議会委員の任期は、その残任期間にかかわらず、平成12 年3月31日までとする。 |