調布市都市計画審議会条例

(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、調布市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 審議会は、法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する必要な事項を調査審議する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係する行政機関に建議することができる。

(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき市長が委嘱する委員16人以内をもって組
 織する。
(1)市民                2人以内
(2)学識経験者            5人以内
(3)市議会議員            5人以内
(4)関係行政機関の職員      4人以内
2 前項第1号の委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
 但し、再任を妨げない。

(委員の任期)
第4条 前条第1号及び第2号に掲げる委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)
第5条  審議会に会長を置き、第3条第2号に掲げる委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は審議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)
第6条 審議会は専門の事項について調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(召集)
第7条 審議会は会長が召集する。

(議事)
第8条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、これを公開する。ただし、別に定めるところにより非公開とすることができる。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(雑則)
第11 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が
審議会に諮って定める。

 附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の調布市都市計画審議会条例第4条の規定により任命又は委
 嘱された調布市都市計画審議会委員の任期は、その残任期間にかかわらず、平成12
 年3月31日までとする。

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