都市計画法改正新着ページ2000/02/25   3/21議決

杉並区都市計画審議会条例

杉並区都市計画審議会条例(昭和五十年杉並区条例第二十六号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、杉並区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員二十人以内をもって組織する。

 一 学識経験のある者  五人以内

 二 区議会の議員     七人以内

 三 関係行政機関の職員 一人

 四 区民           七人以内

2 審議会に、特別の事項を調査審議会させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員及び専門委員は、区長が委嘱する。

(委員等の任期)

第三条 前条第一項及び第四号の委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。だたし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の調査審議期間とする。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号の委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が召集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第六条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。


    附   則

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十二年三月三十一日において現に杉並区都市計画審議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の杉並区都市計画審議会条例第三条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。


(提案理由)

都市計画法改正に伴い、審議会の設置の根拠を改める等の必要がある。

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