07. 都道府県における審議会委員の公募について
自治省(2000年1月現在)

平成12年1月現在 自治省


※平成12年1月に都道府県・指定都市を対象に調査した結果

審議会とは、地方自治法第138条の4第3項に基づき、法律又は条例で設置されている審議会等の付属機関の他、要項等に基づいて設置している審議会、懇談会、委員会等を含む。

【参考】地方自治法第138条の4
3)普通河川等地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の付属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。但し、政令で定める執行機関については、この限りではない。

○審議会等の委員の公募を行っている団体(20都道府県)bumov_r.gif (145 バイト)詳細
北海道、青森県、宮城県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、山口県、愛媛県、佐賀県、長崎県

○審議会等の委員の公募を行っていない団体(27府)
 うち今後公募を行う予定のある団体(1県)
 うち現在では公募を行う予定のない団体(16県)
 うち公募を検討中の団体(10府県)

○委員を公募している審議会の数(90)

○公募している審議会等の全委員数にしめる公募委員の比率(21.5%)

○応募者の競争率(7.0倍)


○主な応募の方法
 
広報誌への掲載、募集パンフレットの配布、インターネット(ホームページ)の活用、マスコミの発表

○主な選考方法

 作文・論文、面接、書類選考

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都道府県における審議会等委員の公募について
2000年1月現在 自治省

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