志木市民委員会運営要綱
(設置目的)
第1条 志木市市政運営基本条例(平成13年志木市条例第17号)の理念を受けて設置する志木市民委員会(以下「委員会」という。)が次に掲げる目的を達成するため、市民委員会の運営に関する事項を定めます。
(1)市民が創る市民の志木市の実証
(2)市からの自主性と独立性の保持
(3)市民による「市政」の展開
(活動内容)
第2条 市民委員会は次の事項を行います。
(1)市政全般にわたる調査、研究及び政策提言、並びに政策提言に関わる財源調整
(2)市が提案する政策課題に対する調査、研究及び自主性に基づいた提言
(3)市民及び市、並びに各種機関からの情報収集と意見交換
(4)(仮称)志木市まちづくり条例の検討
(5)その他設置目的を達成するための活動
(全体委員会等の設置並びに会議及び担当分野)
第3条 全体委員会の設置並びに会議及び担当分野については、次のとおりとします。
1 委員会に全体委員会並びに部会長会、各部会及び合同部会を置き、それぞれが会議を行うこととします。なお、各部会の設定並びに統合は委員会の発議により行なうことができるものとします。
2 委員会に置くそれぞれの会議内容及び招集者、開催回数、出席者は概ね次のとおりとします。
(1)全体委員会
1)委員の発議する議題の協議並びに市長が提案する政策事項のうち全体に係るもの及び各部会における提言が決定された事項の最終調整と提言。
2)会議は原則として6ヶ月に1回開催し、出席者は委員全員、招集者は会長とする。
(2)部会長会
1)各部会で決定された事項の調整及び提言の調整に関すること。
2)会議は原則として3ヶ月に1回開催し、出席者は部会長(代理出席可)、召集者は会長とする。
(3)各部会
1)各部会に関する委員の発議による議題に関する取りまとめ並びに市からの依頼事項に関する提言の取りまとめに関すること。
2)会議は原則としてそれぞれ1ヶ月に1回開催し、出席者は各部会所属委員、招集者は部会長とする。
(4)各部会合同会議
1)複数の部会に関連する事項の協議に関すること。
2)会議は必要に応じて開催し、出席者は必要とする部会所属委員、招集者は関係部会長とする。
3 会議及び担当分野は、概ね次のとおりとします。
(1)企画部会 原則として志木市企画部の所管事項に関すること。
(2)総務部会 原則として志木市総務部の所管事項に関すること。
(3)生活環境部会 原則として志木市生活環境部の所管事項に関すること。
(4)健康福祉部会 原則として志木市健康福祉部の所管事項に関すること。
(5)都市整備部 原則として志木市都市整備部の所管事項に関すること。
(6)教育部会 原則として志木市教育委員会生涯学習部の所管事項に関すること。
(7)病院・水道部会 原則として志木市市民病院・志木市水道部の所管事項に関すること。
(8)合併部会 4市の合併全般及び地方分権、並びに住民投票等に関すること。
(9)IT部会 市政におけるIT全般並びに委員会におけるITの活用及び委員会のPR、インターネットによる市民からの意見集約やITによる市民会議の開催等IT全般に関すること。
(市が提案する政策課題)
第4条 市が提案する政策課題は、次のとおりとします。
1 企画部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)組織及び人員配置の改革(案)の提言
(4)人事評価制度のあり方の提言
(5)徹底した行財政改革への提言
(6)特別職の報酬等の検討について
(7)公共施設の運営のあり方について(有償ボランティアの活動を含む。)
(8)開かれた行政評価制度の導入について
(9)男女平等参画社会の実現計画について
(10)市民バスの導入の是非について
2 総務部会
(1)担当事業の0ベースでの検証ととりまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)市民に分かりやすい財政公表について
(4)市民サービスに対するチェック機能の創設について
(5)公共事業における市民の選択権について
(6)市民アンケートについて
(7)小規模事業者への発注について
3 生活環境部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)都市農業の振興の具体的施策について
(4)商工業の振興の具体的施策並びに各種補助金の交付対象、交付方法等について
(5)志木市自然再生条例の自然保全再生計画について
(6)ごみの有料化について
(7)放置自転車対策について
(8)違法駐車対策について
(9)休耕農地の活用について
(10)小規模事業者の育成策について
4 健康福祉部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)バリアフリーの具体的な推進方法について
(4)地域における子育て支援について
(5)幼児虐待の具体的対応について
(6)障害者計画について
5 都市整備部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)公共事業(生活道路、排水路、排水機場等)の検証と、箇所付け(優先順位)の方法について
(4)市内の生活道路の再検証と整備計画の提言について
(5)中高層建築物の建築に対する市民周知に関する条例化について
(6)バリアフリーの具体的な推進方法について
(7)都市計画決定事業の見直しについて
(8)ホタルの里づくりの検討について
(9)都市公園及び児童遊園地の市民による運営管理について
6 教育部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)開かれた学校づくりについて
(4)学校施設の有効利用の検証と有効活用に対する提言
(5)八ヶ岳自然の家の運営について(改廃を含む)
(6)市民プールの今後の運営について
(7)文化とスポーツの具体的な振興策について
(8)スポーツ施設の管理運営(一本化を含む)について
(9)公民館の運営方法と各種事業の検証と事業の選択について
7 病院・水道部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)経営基盤の安定の強化策について
(4)市民病院の効果的な運営方法について
(5)健康アドバイスなどの側面的支援と方法について
(6)地域医療の充実のために市民病院ができることについて
(7)水道事業の検証と提言(水道料金、工事、おいしい水、災害時対策)
8 合併部会
(1)4市合併におけるメリット・デメリットの徹底的な検証
(2)4市合併の分権の内容(特例市における分権項目)の徹底的な検証
(3)住民説明会の内容並びに方法及び設定時期について
(4)住民投票の是非と方法及び設定時期について
(5)合併協議会の進め方への提言について
9 IT部会
(1)担当事業の0ベースでの検証と取りまとめ
(2)平成13年度予算に対する担当事業の検証並びに賛否の提言について
(3)市政におけるITの導入と市民への対策について
(4)委員会におけるITの活用について
1)市民会議の導入と対策
2)市民委員会のPRと市民からの意見集約
3)市民委員会及び委員間におけるITの活用
(5)ITを多くの市民が活用するための方法と活用できない人への対応について
(6)情報化推進計画を市民の立場で見るとどうか
(7)市民が望むホームページのあり方並びに市民アンケートの検証
(8)ITを活用した公共サービスの拡充のあり方とその手法について
(提言等の処理)
第5条 市民委員会からの提言等に関する処理は、次のとおりとする。
1 市民委員会の提言等は、地方自治法第138条の4第3項に規定する審議会等に優先しないこととします。
2 市民委員会の提言等の取扱いは次のとおりとします。
(1)取りまとめた提言等については、提案した各部会と担当部課において提言の賛否も含めて十分に協議のうえ再修正した後、市長に提出します。各部会とも担当部課の意見の異なる部分については、両論併記のうえ市長に提出します。複数の部会あるいは全体に関わる提言については、市長又は複数の担当部課、あるいは全体の部課で対応します。
(2)市長は提出された提言を尊重し、市政に反映することとします。ただし反映できない提言については、市長は市民委員会に対し説明責任を負うこととします。
(職員の出席)
第6条 市民委員会への職員の出席については、次のとおりとします。
(1)会議への職員の出席は、特別の場合を除き、極力控えることとします。
(2)特別の場合とは、資料の配付や説明、あるいは委員会への提案内容の説明、若しくは委員会からの出席要求のあった場合とします。
(委員会の研修)
第7条 委員の知識をより広めるために、年1回程度の研修会は委員会の発議により行うこととします。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、支給しないこととします。
2 委員会の運営に関する経費は、志木市民委員会設置要綱第7条の規定により予算の範囲内で助成することとします。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度、市と市民委員会が協議のうえ定めることとします。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
|