06. 志木市市民委員会設置要綱
埼玉県志木市(2001年10月1日施行)

志木市民委員会設置要綱

(設置)
第1条 志木市市政運営基本条例(平成13年志木市条例第17号)の理念を受け、市民及び市が協働するまちづくりの実現に向けて、市民が市政の運営に関して必要な調査研究等を行なうため、志木市民委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)市政の運営ひ関する調査研究
(2)市民及び市が協働するまちづくり活動
(3)市民が主体のまちづくりの啓発
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項

(委員)
第3条 委員は、市内に在住し、又は在勤する成年で、市政に深い関心と熱意を有する者の中から、公募により市長が委嘱する。ただし、学識経験を有する者は、この限りでない。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)
第5条 委員会は、行政課題に応じた部会又は市の行政組織に準じた部会を置くことができる。
2 委員が属する部会は、会長が指定する。
3 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、部会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 部会の庶務は、行政課題に最も密接な関連を有する課(所等を含む。)又は組織の主管課が処理する。

(運営)
第6条 委員会及び部会は、自主運営を原則とし、市は必要に応じて支援する。
2 委員会及び部会の会議は、原則として土曜日及び日曜日並びに月曜日から金曜日までの午後6時以降の開催とし、会長及び部会長が必要に応じて招集する。

(助成)
第7条 市は、委員会の運営に関する経費を、予算の範囲内で助成する。

(市長の責務)
第8条 市長は、委員会の意見を市政に反映するよう努めるものとする。

(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政調整課において処理する。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な項は、別に定める。

 附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。


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